現金のみで相続させるのと、不動産で相続させるのを比べると、不動産の方が 相続税がお安くなります。今回は、その部分を説明しますね。

こんにちは。円です。
HPに来ていただいて、ありがとうございます。
いままで、相続なんて考えたことないな~という相続初心者の方用に、相続のイメージをつかんで頂きたいと思っています。
ここ最近は、もしかしたら払うことになる相続税を減らす方法を説明しています。
相続税対策・・・いろいろありましたよね。
(相続税No4の記事「相続税対策って?私もやったほうがいい?」参照)
その中から、やった方がいいんじゃないの?と思うものを、説明しています。
本日は、第4回の6「相続税対策:現金を不動産にすると得。評価額を低くする。」を説明します。
目次
1、 なぜ得なの?
2、 現金を不動産にかえる場合の注意点
1、 なぜ得なの?

ざっくりいうと、現金より、不動産の方が低い評価なので、相続税の対象になる資産が、見た目少なくなるからです。
① 土地の評価額が2~3割下がる。
相続の際の、土地の評価額算出って、国税庁が決定している路線価で行われます。
これが、時価の7~8割なので、自然と低めに算出されます。
② 建物の評価額も下がります。
建物の評価を算出するときも、固定資産評価額が参考にされます。
実際に出した建築費の半分になる時があります。
③ 「小規模宅地の特例」=減額制度 により土地の相続税評価が下がります。
小規模宅地・・・なので、この特例が受けられる限度面積が決まっています。
宅地の種類(住居用、事業用、貸付事業用)で違いがあり、減額率が違います。
出典:国税庁HP 「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」

50~80%の減額ってすごいですよね。
多くのケースは⑥の住居ではないでしょうか?
限度面積 330m2 は、ほとんどの住居をカバーできるのますよね。
2、 現金を不動産にかえる場合の注意点
現金を不動産にかえることで、見た目の資産を減らし、相続対策となることを説明しました。
所有している財産をすべて不動産にしてしまうとリスクが生じる可能性があります。
① 相続の際に分割が難しい
② 相続税を払うために不動産を売却しなければなりません。
その際、売却益にも税金がかかります。 2重税・・・
③ その不動産がすぐ売却できるとは限らない。
納付期限って、死亡してから10か月以内でした。
かなりの短期間です。
良い不動産物件ならともかく、・・・ちょっと危険ですよね。
投資でもそうですが、やはりバランスは必要です。
過剰な不動産購入よりは、本当に自分が住むための住居や必要な事業店舗の購入が節税につながれば、それが一番いいことです。
「現金+適度な不動産」!
身の丈に合った適切な節税を行いたいですね。
ここまでよんで頂いてありがとうございます。
個人的な意見ですか、「生命保険」と「贈与税 110万円未満の基礎控除」は、早く開始されることをおすすめいたします。
また、相続税対策を考えられるなら、「賃貸に住むこと」より、「住居を購入する」ことを考えていいですよね。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
円
[…] 次回は「相続税対策 現金を不動産にしておく」をご紹介したいと思います。 […]