この方法は、「子や孫1人につき、その教育費用を 贈与税なしに一括贈与していいですよ~」という制度。
平成25年4月1日~令和3年3月31日までの お国のスペシャルキャンペ~ンです。
あと1年で終わっちゃいますよ~。

こんにちは。円です。
HPに来ていただいて、ありがとうございます。
いままで、相続なんて考えたことないな~という相続初心者の方用に、相続のイメージをつかんで頂きたいと思っています。
ここ最近は、相続税を減らす方法を説明しています。
相続税対策・・・いろいろありましたよね。
(相続税No4の記事「相続税対策って?私もやったほうがいい?」参照)
その中から、私が、やってもいいんじゃないの?と思う対策を、説明していきたいと思います。
本日は、第4回の4「生前贈与で、現金・預金・有価証券の資産を減らしておく~教育資金一括贈与編~」を説明します。
目次
1、 いくらまで非課税?「教育資金」って?
2、 そもそも教育費って課税対象なの?
3、「教育資金贈与の非課税」特例のデメリット
4、「教育資金贈与の非課税」を受けるための条件
5、「教育資金贈与の非課税」を受けるための手続き
1、 いくらまで非課税?「教育資金」って?
教育資金の範囲は幅広く,学校の授業料 から ダンスのスクール代まで範囲に含まれます。
非課税枠は、贈与を受ける子や孫1人に対して
学校関係であれば非課税枠が 1500万円
(学校以外のいわゆる習い事関係であれば 500万円)
二つあわせて2000万円にはなりません。
上限1500万円です。
1500万円のうちの500万円を、学校以外の教育で使っていいということです。
具体例)
学校関係
学校入学金、 授業料 入園料 保育料 学校施設設備費
入学(園)試験の検定料 学用品 修学旅行費 学校給食費
等
学校等以外
習い事の授業料 テキスト 道具費用 施設使用料
通勤定期代 留学費用 留学渡航費
等
モラル的に 教育や自己啓発の必要経費であれば、申請できます。
2、教育費って課税対象なの?
高校や大学の入学費用って、両親に払ってもらいませんでした?
あなたの両親は、その費用を、わざわざ申告してましたか?
いえいえ、そんなことないですよね。
そもそも、家族なのに、教育費が課税対象になるなんて、変ですよね。
教育にかかわる費用を、必要な都度に支払う分には、税金なんてかかりません。
だったら、この制度って何のためにあるの?って思いませんか?
「一括」がポイント。
たとえば、「孫娘を宝塚にいれたい!」と思ったときに、難門ですから、バレエや踊りや歌のレッスンが必要ですよね。
じゃあ、「今のうちに すべてにかかる経費を全額贈与しておこう!」といって、一括でドバ~っとお金を渡せば、贈与税の対象になります。
変な感じなんですけど、同じように思っても、その都度都度 請求書がきた時点で 祖父母が払えば、それは通常の生活の範囲なので、非課税なんです。
どっちがいいかといえば、好き好きだし、その時の状況もあります。
後者の方が手続きなくて、無駄もでなくていいとという考えもあるでしょう。
ただ、寝たきりや痴ほう症になったときに、都度お金を出すのはできませんよね。
前者のように、元気なうちに 前もってあげておけば、資産も減らせるし、気も楽・・と考えるのも一つです。
そもそも論ですが、この制度 お国の経済刺激策です。
貯金ばかりする日本人も、子や孫のためならお金を使うと思ったのです。
しかも、一括でもらったら、使う方も 「貰ったんだから、あれもやってみよう。これも買ってみよう」と思いますよね。
3、「教育資金贈与の非課税」特例のデメリット
① 30歳までに使い切らなかった残り分に贈与税が課される
② 途中で、払い戻しができない
③ 教育以外の他の用途に使えない
④ 領収書等、教育資金に充てたことを証明する書類を提出しなければならない
⑤ 金融機関と教育資金管理契約を結ばなければならない
4、「教育資金贈与の非課税」を受けるための条件
① 贈与を受けた子や孫が年齢が30歳未満であること
② 贈与を受けた子や孫の合計所得金額が1000万円以下であること
5、「教育資金贈与の非課税」を受けるための手続き
1.贈与契約を結ぶ
贈与する側とされる側の書面の契約を行います。

2.教育資金管理契約を結ぶ
銀行や証券会社の場合:贈与される側と金融機関で、教育資金管理契約を結ぶ
信託銀行の場合:贈与する側と金融機関で、教育資金管理契約を結ぶ
3.教育資金非課税申告
税務署に、贈与しますよ~と申告します。
4.口座開設、預け入れ
金融期間に口座を解説して、贈与金を入金する。

5.教育資金の使用と払い出し
贈与された側は、領収書を金融機関に提出して、払い出します。

6.契約終了
①受贈者が30歳になったとき
②預貯金がゼロになり、契約を終了させる合意があったとき
③受贈者が亡くなったとき
に契約が終了します。
この際、預けたお金が残っていたら、贈与税がかかります。
①、②は、計画的に運用できますが、③で契約終了は、ちょっとひどいですね。
この特例を使うかどうかは、その人次第です。
次回以降も、「生前贈与で、現金・預金・有価証券の資産を減らしておく」を、実際にどのようにやっていけばいいのかを、順番に説明しようと思っています。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
円