「住宅取得等資金贈与の非課税」は、「孫や子供が、住宅購入・改修・増設をするための資金援助であれば、一定額まで 贈与税なしに贈与していいですよ~」という制度。
しかも、「この一定額」,消費税UPのため、令和2年3月31日まで、増額されていました。
令和2年4月から、半額。令和3年4月からは、さらに控除額がさがります。令和2年、まだ少しはお得ですから、チャンスかもしれません。

こんにちは。円です。
HPに来ていただいて、ありがとうございます。
いままで、相続なんて考えたことないな~という相続初心者の方用に、相続のイメージをつかんで頂きたいと思っています。
ここ最近は、相続税を減らす方法を説明しています。
相続税対策・・・いろいろありましたよね。
(相続税No4の記事「相続税対策って?私もやったほうがいい?」参照)
その中から、私が、やってもいいんじゃないの?と思う順番に、説明していきたいと思います。
本日は、第4回の3「生前贈与で、現金・預金・有価証券の資産を減らしておく~住宅取得資贈与編~」を説明します。
目次
1、「住宅取得等資金贈与の非課税」とは?
2、「住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるための条件
3、「住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるための手続き
1、住宅取得等資金贈与の非課税」とは?
孫や子供が、住宅を購入・改修・増築するための資金援助であれば、一定額まで 贈与税なしに贈与可能な制度です。
贈与税は、110万円以内なら、非課税で与えることができます(基礎控除)。
この制度を使うと、基礎控除に加えて、下記表分の控除が受けられます。
購入時の消費税で額が違います。
また、エコ住宅か、普通の住居か でも違います。

前回説明した「基礎控除」は、死亡した3年前までさかのぼった贈与額は、取り上げられて、相続税の方の課税対象資産にもどさなないとダメでした。
住宅取得等資金贈与の場合、この3年ルールもないので、安心して贈与できますね。
2、「住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるための条件

① 贈与を受けた子や孫の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
② 贈与を受けた子や孫が日本在住であること
③ 贈与を受けた子や孫が、過去に同じ特例を受けていないこと
④ 贈与を受けた子や孫の合計所得金額が2000万円以下であること
⑤ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた子や孫が 物件を所有し居住していること
⑥ 建築基準法に適合した物件
⑦ 住宅の床面積が50平米以上240平米以下
⑧ 増改築の場合、さらに、その住居が子や孫の住居であること
⑨ 増改築の場合、費用が100万以上であること。
⑩ 増改築の場合、費用の2分の1以上が、住居用部分ために使われたこと
3、「住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるための手続き
申請期間:贈与を受けた次の年の 2/1 ~ 3/15
提出書類:本人確認書類、贈与税の非課税申告書、戸籍謄本、登記事項証明、購入や改築等の契約書
確定申告をやったことがある人なら、イメージわきますよね。
死んだら、子や孫にわたる資産。
生前贈与して、家族の喜ぶ顔も見れて、節税もできればいいですよね。
贈与を受ける側も、感謝の気持ちを忘れずに!
次回以降も、「1、生前贈与で、現金・預金・有価証券の資産を減らしておく」を、実際にどのようにやっていけばいいのかを、順番に説明しようと思っています。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
円
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