第2種住居地域では、多くの業種の建物が、自由な大きさで建設可能になります。
加えて一部の大人の娯楽設備も建設OKになります。

こんにちは。管理人の円です。
前回は、第1種住居地域で、どのような施設を建設可能かを説明しました。
開業したいな~と思っている人に関係ある規則は以下、
A:住居の一部を店舗にしたい人
「非住宅部分の床面積が、50m2以下且つ建築物延べ面積の2分の1未満」
「発電機を用いる場合は、0.75kw以下」
「可能な業種は、
①事務所 ②日用品を扱う店舗、食堂、喫茶店
③理髪店、美容院、質屋、貸衣装、貸本屋に類するサービス業
④洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電機器具店に類するサービス業
⑤自家販売のための食品製造及び加工を行うパン屋、豆腐屋、米屋、菓子屋に類するサービス業
⑥学習塾、華道教室、囲碁教室に類する施設
⑦美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 」
B:専用の店舗を持ちたい人
面積や規模がおおきくなったのが・・・
「店舗等で床面積3000m2以下」*3階以上もOKになります。
「可能な業種は、
①日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具等のサービス業
②物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行支店、宅地見物取引業者等のサービス業」
「事務所等で床面積3000m2以下」*3階もOKになります。
「建築物付属自動車車庫2階以下」*床面積制限がなくなりました。
「畜舎」*床面積制限なくなりました。
「非常に少ない火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理施設 床面積3000m2以下」
第1種住居地域で、初めて建設可能になるのが・・・
「旅館、ホテル(床面積3000m2以下)」
「ボーリング、スケート、水泳、ゴルフ練習場等の娯楽施設(床面積3000m2以下)」
「自動車教習所(床面積3000m2以下)」
「危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない工場(作業場床面積50m2以下)」
「自動車修理工場(作業場床面積50m2以下)」
でしたよね。かなり大規模な商売ができますね。
さて、今回は、第2種住居地域です。
主に住居の環境を保護するため定める地域

第2種住居地域で、何の建物が建設可能かを説明しますね。
簡単には、第1種住居地域に、以下の①~⑪が加わります。
① 店舗等(床面積3000~10000m2以下)
② 事務所(床面積3000m2超えるものOK)
③ 自家用倉庫(床面積3000m2以下)*2階以下規定なくなります。
④ ホテル、旅館 *床面積の制限なくなります。
⑤ ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場 *床面積の制限なくなります
⑥ 自動車教習所 *床面積の制限なくなります
⑦ 自家用倉庫 *床面積の制限なくなります
⑧ 畜舎 *床面積の制限なくなります
⑨ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理施設 *床面積の制限なくなります
そして、新たに建設可能な娯楽施設が増えます。
⑩ カラオケボックス等(床面積10000m2以下)
⑪ 麻雀、パチンコ、射的、馬券・車券販売所等(床面積10000m2以下)
簡単には、第1種低層住居専用地域では「自宅併設の小さな店舗しか持てなかった」のが、
第2種低層住居専用地域では、さらに「小さな専用店舗を建てられる(業務指定あり)」となり、
第1種中高層住居専用地域では、さらに「もう少しだけ大きい専用店舗を、もう少し多業種でもてるようになる。」となり、
第2種中高層住居専用地域では、さらに「けっこう大きい専用店舗、事務所、倉庫を持てます。」となり,
第1種住居地域では、さらに「大規模な商売できます。加えて宿やファミリー娯楽設備もOK」となります。
第2種住居地域では、さらに「ほぼ自由な大きさで建設可能になり、加えて一部の大人の娯楽設備もOK」となります。
まとめま~す。
第1種住居地域で説明した内容から、増えた部分を赤字にしますね。
A:住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
(すべて2階建てまで)
B:神社、寺院、教会、派出所、公衆浴場、保健所、診療所
C:老人ホーム、身体障碍者福祉ホーム
D:幼稚園、小学校、中学校、高校、図書館
E:コンビニ
(これまではNGでした。ニーズを受け2019年より解禁)
F:公益上必要な施設
(床面積制限あり。第2種低層より床面積大きくなるものがあります。詳細割愛。)
G:住宅に付随する店舗、事務所等
(非住宅部分の床面積が、50m2以下且つ建築物延べ面積の2分の1未満、その他規定あり)
H:日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具等のサービス業用店舗。
物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行支店、宅地見物取引業者等のサービス業用店舗。
(店舗等で床面積10000m2以下のもの)
I:大学、高等専門学校、専修学校等
J:病院
K:単独車庫(床面積300m2以下、2階以下)
L:建築物付属自動車車庫(2階以下)
M:事務所(床面積3000m2超えてOK)*規模の規定なくなりました。
N:自家用倉庫 *規模の規定がなくなります。
O:火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理施設 *規模の規定なくなりました。
P:ホテル、旅館 *規模の規定なくなりました。
Q:ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場*規模の規定なくなりました。
R:自動車教習所 *規模の規定なくなりました。
S:畜舎 *規模の規定なくなりました。
T:自動車修理工場(作業場床面積50m2以下)
U:カラオケボックス等(床面積10000m2以下)
W:麻雀、パチンコ、射的、馬券・車券販売所等(床面積10000m2以下)
以上です。
開業可能業種や規模が少しづつ大きくなりますね。
しつこいですが、土地を用意する前に必ず、以下の注意事項を心に留めてください。
注意:実際に行動に出る方へ
建築基準法は例外・但書も多く、解釈も人により違う場合があります。
地域条例によって追加制限があります。法律より厳しくなってます。
また、規則は随時変わっていきます。
この情報は2019年11月時点で私が調べた範囲の情報です。
必ず、お住いの地方自治体、国土交通交通省、保健所に確認を取りながらすすめてください。
円
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