第2種中高層住居専用地域では、更に結構大きな専用店舗、事務所、倉庫を建設可能になります。小さいかもしれないけど会社が出来そうですね。

こんにちは。
前回は、第1種中高層住居専用地域で、どのような施設を建設可能かを説明しました。
開業したいな~と思っている人に関係ある規則は以下、
A:住居の一部を店舗にしたい人
「非住宅部分の床面積が、50m2以下且つ建築物延べ面積の2分の1未満」
「発電機を用いる場合は、0.75kw以下」
「可能な業種は、
①事務所 ②日用品を扱う店舗、食堂、喫茶店
③理髪店、美容院、質屋、貸衣装、貸本屋に類するサービス業
④洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電機器具店に類するサービス業
⑤自家販売のための食品製造及び加工を行うパン屋、豆腐屋、米屋、菓子屋に類するサービス業
⑥学習塾、華道教室、囲碁教室に類する施設
⑦美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 」
B:専用の店舗を持ちたい人
「店舗等で床面積500m2以下、2階以下」
「可能な業種は、
①日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具等のサービス業
②物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行支店、宅地見物取引業者等のサービス業」
でしたよね。
さて、今回は、第2種中高層住居専用地域です。
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

第1種中高層住宅専用地域で、何の建物建設が可能なのかを説明します。
簡単には、第1種中高層住居専用地域に、以下の①~④が加わります。
① 店舗等で床面積500~1500m2以下、2階以下
ここでいう店舗は、第1種高層と同じサービス業です。
② 事務所(床面積1500m2以下、2階以下)
③ 自家用倉庫(床面積1500m2以下、2階以下)
④ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理施設(床面積1500m2以下、2階以下)
簡単には、第1種低層住居専用地域では「自宅併設の小さな店舗しか持てなかった」のが、
第2種低層住居専用地域では、さらに「小さな専用店舗を建てられる(業務指定あり)」となり、
第1種中高層住居専用地域では、さらに「もう少しだけ大きい専用店舗を、もう少し多業種でもてるようになる。」となり、
第2種中高層住居専用地域では、さらに「けっこう大きい専用店舗、事務所、倉庫を持てます。」となります。
小さいかもしれないけど会社が出来そうですね。
まとめま~す。
第1種中高層住居専用地域で説明した内容から、増えた部分を赤字にしますね。
A:住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
(すべて2階建てまで)
B:神社、寺院、教会、派出所、公衆浴場、保健所、診療所
C:老人ホーム、身体障碍者福祉ホーム
D:幼稚園、小学校、中学校、高校、図書館
E:コンビニ
(これまではNGでした。ニーズを受け2019年より解禁)
F:公益上必要な施設
(床面積制限あり。第2種低層より床面積大きくなるものがあります。詳細割愛。)
G:住宅に付随する店舗、事務所等
(非住宅部分の床面積が、50m2以下且つ建築物延べ面積の2分の1未満、その他規定あり)
H:日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具等のサービス業用店舗。
物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行支店、宅地見物取引業者等のサービス業用店舗。
(店舗等で床面積1500m2以下のもの、2階以下)
I:大学、高等専門学校、専修学校等
J:病院
K:単独車庫(床面積300m2以下、2階以下)
L:建築物付属自動車車庫(50m2以下且つ建築物延べ面積の2分の1未満且つ床面積3000m2以下2階以下)
M:事務所(床面積1500m2以下、2階以下)
N:自家用倉庫(床面積1500m2以下、2階以下)
O:火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理施設(床面積1500m2以下、2階以下)
以上です。
開業可能業種や規模が少しづつ大きくなりますね。
しつこいですが、土地を用意する前に必ず、以下の注意事項を心に留めてください。
注意:実際に行動に出る方へ
建築基準法は例外・但書も多く、解釈も人により違う場合があります。
地域条例によって追加制限があります。法律より厳しくなってます。
また、規則は随時変わっていきます。
この情報は2019年11月時点で私が調べた範囲の情報です。
必ず、お住いの地方自治体、国土交通交通省、保健所に確認を取りながらすすめてください。
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