住居

(自宅)開業したい!No3.用途地域と営業可能施設_第2種低層

投稿日:2019年12月5日 更新日:

第2種低層住居専用地域では、自宅併設のお店の加えて、自分のお城が持てますよ。

こんにちは。

前回は、第1種低層住居専用地域で、どのような施設を建設可能かを説明しました。

閑静な住宅街でも自宅で開業できます!!

基本的には、自宅で開業したいな~と思っている場合、

「非住宅部分の床面積が、50m2以下且つ建築物延べ面積の2分の1未満」

「発電機を用いる場合は、0.75kw以下」

「可能な業種は
①事務所  ②日用品を扱う店舗、食堂、喫茶店
③理髪店、美容院、質屋、貸衣装、貸本屋に類するサービス業
④洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電機器具店に類するサービス業
⑤自家販売のための食品製造及び加工を行うパン屋、豆腐屋、米屋、菓子屋に類するサービス業
⑥学習塾、華道教室、囲碁教室に類する施設
⑦美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 

でしたよね。

復習しますね。

開業の一番目の確認事項になるのが「用途地域」です。

用途地域は、都市計画法に定められた「その地域は、○○の施設を建設/営業してOK!NG!」を示したものです。

そもそも、用途地域があってないと、その後は進みません。

13ある用途地域は、住居系(8地域)、商業系(2地域)、工業系(3地域)に区分さます。

各地域に、どんな建物を建てられるのかは、建築基準法に定められています。

簡単な表が、国土交通省HP ”土地利用計画制度パンフレット”で公開されていますよ。

注意:実際に行動に出る方へ

建築基準法は例外・但書も多く、解釈も人により違う場合があります。

地域条例によって追加制限があります。法律より厳しくなってます。

また、規則は随時変わっていきます。

この情報は2019年11月時点で私が調べた範囲の情報です。

必ず、お住いの地方自治体、国土交通交通省、保健所に確認を取りながらすすめてください。

さて、今回は、第2種低層住居専用地域です。
主に低層住居の良好な住居環境を保護する地域です。

第2種低層住宅専用用地で、何の建物建設が可能かを説明します。

簡単には、第1種低層住居専用地域に、+αで「店舗等で床面積150m2以下、2階以下」が足されているだけです。

ここでいう店舗は、日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具等のサービス業用のみです。

要は、第1種低層住居専用地域では「自宅併設の小さな店舗しか持てなかった」のが、

第2種低層住居専用地域では「小さな専用店舗を建てられる(業務指定あり)」ということです。

以下第1種低層住居専用地域で説明した内容とほぼ同じです。

Hが増えました。

A:住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
(すべて2階建てまで)

B:神社、寺院、教会、派出所、公衆浴場、保健所、診療所

C:老人ホーム、身体障碍者福祉ホーム

D:幼稚園、小学校、中学校、高校、図書館

E:コンビニ
(これまではNGでした。ニーズを受け2019年より解禁)

F:公益上必要な施設
(床面積制限あり。例えば郵便施設は500m2以下)

G:住宅に付随する店舗、事務所等
(非住宅部分の床面積が、50m2以下且つ建築物延べ面積の2分の1未満、その他規定あり)

H:日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具等のサービス業用店舗のみ。
(店舗等で床面積150m2以下のもの、2階以下)

 

第2種低層住居専用地域では自宅併設のお店の加えて、自分のお城が持てますよ。

夢をかなえる参考にしてください。

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