
こんにちは。
さて、家で小さなパン屋やカフェしたいな~って思ったことありませんか?
わたしも、家を少し改造して、週に数日だけ、小さな自分のお店を持つことに憧れています。
実際にわたしの友人も、週一 自宅で食パンを販売しています。
お店を開くって、実は色々な決まり事を守らないとダメなんです。
国の法律、地方自治体の条例、地域で決まっている建築協定なんていうのもあります。
自宅開業の一番最初の確認事項が「用途地域」です。
用途地域は、都市計画法に定められた「その地域は、○○の施設を建設/営業してOK!NG!」を示したものです。
そもそも、用途地域があってないと、その後は進みません。
前回、13の用途地域が、住居系(8地域)、商業系(2地域)、工業系(3地域)に区分されていることを説明しました。
各地域に、どんな建物を建てられるのかは、建築基準法に定められています。
簡単な表が、国土交通省HP ”土地利用計画制度パンフレット”で公開されていますよ。
それを私の言葉で崩して紹介していきます。
今回は、第1種低層住居専用地域です。
低層住宅の良好な住環境を保護する地域です。

注意:実際に行動に出る方へ
建築基準法は例外・但書も多く、解釈も人により違う場合があります。
地域条例によって追加制限があります。法律より厳しくなってます。
また、規則は随時変わっていきます。
この情報は2019年11月時点で私が調べた範囲の情報です。
必ず、お住いの地方自治体、国土交通交通省、保健所に確認を取りながらすすめてください。
1、第1種低層住宅専用地域で、何の建物が建設が可能なの?
A:住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
(すべて2階建てまで)
B:神社、寺院、教会、派出所、公衆浴場、保健所、診療所
C:老人ホーム、身体障碍者福祉ホーム
D:幼稚園、小学校、中学校、高校、図書館
E:コンビニ
(これまではNGでした。ニーズを受け2019年より解禁)
F:公益上必要な施設
(床面積制限あり。例えば郵便施設は500m2以下)
G:住宅に付随する店舗、事務所等
(非住宅部分の床面積が、50m2以下且つ建築物延べ面積の2分の1未満、その他規定あり)
基本的にはこのような感じです。
で、家の一部で小さなお店をするパターンは、Gです。
もう少し細かい規則があるので、次に明記します。
2、住宅に付随して店舗、事務所を建設したい場合の決まりは?
先に述べたように、基本は、
「非住宅部分の床面積が、50m2以下且つ建築物延べ面積の2分の1未満」です。
この範囲内で、
イ)事務所
ロ)日用品を扱う店舗、食堂、喫茶店
ハ)理髪店、美容院、質屋、貸衣装、貸本屋に類するサービス業
二)洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電機器具店に類するサービス業
(発電機を用いる場合は、0.75kw以下)
ホ)自家販売のための食品製造及び加工を行うパン屋、豆腐屋、米屋、菓子屋に類するサービス業
(発電機を用いる場合は、0.75kw以下)
へ)学習塾、華道教室、囲碁教室に類する施設
ト)美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
(発電機を用いる場合は、0.75kw以下)
店舗の面積と発電機容量超えないようにしてくださいね。
夢をかなえる参考にしてください。
最後に、注意事項を繰り返します。
注意:実際に行動に出る方へ
建築基準法は例外・但書も多く、解釈も人により違う場合があります。
地域条例によって追加制限があります。法律より厳しくなってます。
また、規則は随時変わっていきます。
この情報は2019年11月時点で私が調べた範囲の情報です。
必ず、お住いの地方自治体、国土交通交通省、保健所に確認を取りながらすすめてください。
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[…] 簡単には、第1種低層住居専用地域では「自宅併設の小さな店舗しか持てなかった」のが、 […]
[…] 前回は、第1種低層住居専用地域で、どのような施設を建設可能かを説明しました。 […]
[…] 簡単には、第1種低層住居専用地域では「自宅併設の小さな店舗しか持てなかった」のが、 […]
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